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【中学歴史】漢字からわかる! 土地制度の覚え方

2024.07.02

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こんにちは。個別教師Camp事務局です。
本日のブログは、日本史の中でもわかりづらい土地制度についてお伝えしていきます。

漢字の意味から考える 土地制度

皆さんは昔の土地の制度と名称はしっかり覚えていますか?
漢字で書けない!なんて人も多いかと思いますが、基本的に制度の名前はその制度そのままを表していることが多いです。
そのため、漢字の意味からしっかり考えていきましょう。

 

◎班田収授法

 

まず、「班田収授法」。こちらは645年の大化の改新で定められたものです。

大化の改新というのは、推古天皇に聖徳太子(厩戸皇子)とともに使えていた蘇我氏が力をつけ、政治を行っていたため、中臣鎌足と中大兄皇子によって天皇が政治の中心である形に戻すために行われたもので「公地公民」などがキーワードになっていきます。

 

◎公地公民

 

公地公民」というのは「人(民)も土地も全て天皇のもの」ということです。それが特に土地の制度において変革していきます。
班田収授法」は土地管理制度であり、6年ごとに人民の戸籍・計帳(税を徴収するための台帳)を作り、6 歳以上の者に土地を分けて耕させ税を集めるという者でした。男子は2 反(約 23 アール)、女子はその3分の2でした。

そしてこの「班田収授法」というのは、民に一定額の田地を班 (わか) ち授け,収穫した稲を徴収することを定めた法になるので、漢字そのままの内容になっています。

」などは今はあまりこの使われ方をしていないので難しいかもしれませんが、意味を含めれば覚えやすいものです。

 

◎三世一身の法

 

そしてその後の「三世一身の法」は、人口の増加により口分田が不足したため、自力で池溝を造り田地を開墾すれば、3世 (子、孫、曾孫) の間、また古くからの池溝を利用して田地を開墾すれば、その身1代の間は収公しないことを定めた法令であり、こちらも意味合いは漢字のままになっています。
歴史的な意味で重要なポイントとしては、先ほどの班田収授法ではあくまで公地を貸し与えるという形であったのが、この「三世一身の法」により限られた期間だけでもその土地は開墾した人物のものになり、公地が崩れ始めているという点にあります。

 

◎墾田永年私財法

そしてここで扱う最後の「墾田永年私財法」ですが、先に歴史的ポイントを言ってしまうと、ここで「公地」は崩れ去ってしまったということが重要になります。

「墾田永年私財法」というのは漢字でもわかるように、新しく開墾した田は永年その人のものにできるというものです。

つまり、一時ではなく開墾した土地は永遠に天皇の手元から離れ、「公地」ではなく「私有地」になります。

これが後に荘園や寄進地形荘園など権威や権力を表すものとして形を変えていく「私有地」になります。

公地公民」というのも武士の時代以降、天皇の再興を目指したときによく出てくるワードなので、しっかり覚えておいてください。

 

漢字の意味から考える 土地制度 ◎まとめ

このように、歴史の制度名は制度の意味そのままが名称になっています。そもそも同じ日本人が命名しているので漢字の読み方等以外にそこまで難しいというものもありません。

テストや入試で点数を取るためにも、「漢字だけ」や「内容だけ」ではなく、

合わせて覚えて「書ける」「人に説明できる」というところまで含めて勉強するようにしましょう。

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